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次条第二項各号に掲げる業務(当該<span>農業</span>協同組合連合会が証券専門会社等(法第十一条の六十六第一項第二号に規定する証券専門会社又は同項第三号に規定する証券仲介専門会社をいう。第十六項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第二項第二十一号から第二十五号までに掲げる業務を、当該<
次条第一項各号に掲げる業務であって、当該<span>農業</span>協同組合連合会等の行う事業又は営む業務のために営むもの