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法第十条第二十四項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事業(当該<span>農業</span>協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該<span>農業</span>協同組合連合会の行う同条第一項第二号又は第三号の事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該<span>農業</span>協同組合連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業その他の当該<span>農業</s