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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国土開発平成四年総理府令第五十一号

振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令

業務施設一 トラックターミナル二 鉄道の貨物駅その他の貨物の積卸しのための施設(運送事業又は運送取次事業を経営する者が設置又は利用するものに限り、前号に掲げるものを除く。)三 卸売市場四 倉庫(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業に使用するものに限る。)五 <span>農業</span>

金融・保険平成四年大蔵省令第六十九号

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十二第三項(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十四第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、<span>農業</span>

保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十一条第一項(<span>農業</span>協同組合法第九十二条の九第一項、水産業協同組合法第百二十一条第一項、中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項及び第六十九条の四並びに保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第三十三条の三において準用する場合を含む。)

農業平成四年農林水産省令第三十号

農業協同組合合併助成法施行規則

<span>農業</span>協同組合合併助成法(以下「法」という。)第六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

法第六条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する都道府県<span>農業</span>協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

農業平成四年農林水産省令第四十四号

獣医療法施行規則

<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十一条第一項に規定する組合等(以下「組合等」という。)若しくは同条第二項に規定する都道府県連合会から同法第百二十八条第一項(同法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設として診療を行うことにつき委託を受けていること又は同法第十条第一項に規定す

農業平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令

金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)及び<span>農業</span>協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span

<span>農業</span>協同組合法(以下「法」という。)第十条第六項第六号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。