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法第二十四条第一項ただし書の規定による特定<span>農業</span>団体の組織の変更は、特定<span>農業</span>団体が、あらかじめ、当該特定<span>農業</span>団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。
特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定<span>農業</span>法人又は特定<span>農業</span>団体の同意が得られていることを証する書面