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法第十八条第一項の規定による協議の場の設置は、定期的に、又は時宜に応じて、幅広く<span>農業</span>者、<span>農業</span>委員会、農地中間管理機構、<span>農業</span>協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者の参加を求めて行うものとする。
当該区域における<span>農業</span>の将来の在り方