自然環境保全法施行規則
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為<span>農業</span>、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を
生産緑地法施行規則
(<span>農業</span>委員会の意見の聴取)
市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。)第二条第一号に規定する農地又は採草放牧地に該当しているかどうかについて、<span>農業</span>委員会の意見を聴くことができる。
不動産の管轄登記所等の指定に関する省令
(不動産、工場財団及び<span>農業</span>用動産の管轄登記所の指定)
不動産、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは<span>農業</span>動産信用法(昭和八年法律第三十号)による<span>農業</span>用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内
新都市基盤整備法施行規則
法第三十二条又は法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第三項の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類(法第三十二条若しくは法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第六項又は第七項の規定による土地整理審議会又は<span>農業</span>委員
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
村、機構又は地方公社にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第三項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第三項の規定により提出された意見書の処理の経緯を説明する書類(当該意見書に関する住宅街区整備審議会又は<span>農業</span>
山村振興法第十七条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令
この省令は、<span>農業</span>経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための<span>農業</span>近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令
地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、<span>農業</span>
特別交付税に関する省令
旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。三 流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、<span>農業</span>
じて算定した額ロ 簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額ハ 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、<span>農業</span>
専修学校設置基準
別表第一 昼間学科又は夜間等学科に係る教員数(第三十九条関係)課程の区分学科の属する分野の区分学科の属する分野ごとの総定員の区分教員数高等課程又は専門課程工業関係、<span>農業</span>関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係八十人まで3八十一人から二百人まで二百一人から六百人まで六百一人以上商業実務関係
別表第二 昼間学科又は夜間等学科に係る校舎面積(第四十七条関係)イ 基準校舎面積の表課程の区分学科の属する分野の区分学科の属する分野ごとの総定員の区分面積(平方メートル)高等課程又は専門課程工業関係、<span>農業</span>関係、医療関係、衛生関係又は教育・社会福祉関係四十人まで260四十一人以上260+3.0×