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この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に<span>農業</span>共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、改正前の<span>農業</span>災害補償法第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第三十条、第四十三条及び第五十一条第
<span>農業</span>共済組合及び<span>農業</span>共済組合連合会は、施行日までに、新法第二十九条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、行政庁(<span>農業</span>共済組合については都道府県知事、<span>農業</span>共済組合連合会については農林水産大臣を