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る法第十五条の二第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ一名以上であること。イの職員であつて、従事経験を有するものイの職員であつて、開発許可事務の適正な処理を図るための農林水産省、都道府県又は都道府県機構(<span>農業</span>
法第十八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び<span>農業</span>廃棄物処理施設であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。