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法第十二条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第八条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、法第九条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業…
法第十二条の二第一項の規定による農業振興地域整備計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。