統計昭和四十四年農林省令第三十九号
農林業センサス規則
この省令で「<span>農業</span>集落」とは、市区町村の区域の一部において<span>農業</span>上形成されている地域社会をいう。
この省令で「農山村地域」とは、その地域内において共通の自然的及び経済的な立地条件の下に<span>農業</span>又は林業が行われると認められる地域として第八条の規定により認定されたものをいう。
農業昭和四十四年農林省令第四十五号
農業振興地域の整備に関する法律施行規則
<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第五項及び第六項(これらの規定を第七条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>農業</span>
(耕作又は養畜の業務のために必要な<span>農業</span>用施設)