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前項の規定による<span>農業</span>共済基金の解散については、旧<span>農業</span>共済基金法第五十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
第四項の規定により<span>農業</span>共済基金が解散する場合には、<span>農業</span>共済基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。