首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、<span>農業</span>用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれのあるものとする。
新住宅市街地開発法施行規則
次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの<span>農業</span>用のため池及び用排水機場工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道
漁業の許可及び取締り等に関する省令
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、<span>農業</span>機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関す
商業登記規則
船主相互保険組合、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、外国相互会社、特定目的会社(特例旧特定目的会社(整備法第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。次条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)、たばこ耕作組合、<span>農業</span>協同組合、<span>
土地家屋調査士法人、監査法人、船主相互保険組合、投資法人、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、特定目的会社、行政書士法人、税理士法人、酒類業組合、酒類業組合連合会、酒類業組合中央会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、社会保険労務士法人、<span>農業</span>
特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る再保険金及び保険金の概算払の額の限度に関する省令
<span>農業</span>共済再保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百五十七号)第五条ノ二第一項の規定を実施するため、<span>農業</span>共済再保険特別会計法施行令第五条ノ二第一項の規定に基く農作物共済及び蚕繭共済に係る再保険金の概算払の額の限度に関する省令(昭和二十五年農林省令第百十三号)の全部を改
<span>農業</span>災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第百六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済に係る再保険金又は法第百四十一条の七の保険金(以下「保険金」という。)についての<span>農業</span>共済組合連合会又は特定組合(法第五十三条の二第四項の特定組合