国税昭和三十二年大蔵省令第十五号略称: 租特法施行規則
租税特別措置法施行規則
(法人の<span>農業</span>経営基盤強化準備金に関する経過措置)
る部分を除く。)、同令第二十二条の五第一項第二十九号の改正規定、同令第二十二条の六第四項第四号イの改正規定、同令第二十三条の七の改正規定、同令第二十三条の七の二の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定及び同令第二十三条の八の二第二項第一号の改正規定並びに附則第三条、第十条及び第十二条の規定<span>農業</span>
環境保全昭和三十二年厚生省令第四十一号
自然公園法施行規則
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。学術研究その他公益上必要と認められること。地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。<span>農業</span>又は漁業に付随して行われるものであること。
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。学術研究その他公益上必要と認められること。地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。<span>農業</span>又は漁業に付随して行われるものであること。既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。