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附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について、新農地法第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の八第二項の規定の適用については、同項中「<span>農業</span>経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第
(個人の<span>農業</span>経営基盤強化準備金に関する経過措置)