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この法律の施行の際現に旧法の規定により政府と<span>農業</span>共済組合連合会との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る再保険関係は、附則第二条の規定によりその例によるものとされる旧法第百三十四条の規定による再保険関係として、政府と当該<span>農業</span>共済組合連合会との間に引き続き存す
<span>農業</span>災害補償法第八十七条の二第七項(同法第百三十二条において準用する場合を含む。)