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改正令附則第二十八条第三項に規定する証明は、改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する<span>農業</span>生産
改正法附則第三十六条第三項の規定を受けようとする同項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて<span>農業</span>経営を行う同項に規定する<span>農業</span>生産法人で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「旧特定<span>農業</span>生産法人」という。)の名称及び所在地