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前三項の規定は、法第七十条の八第三項に規定する<span>農業</span>相続人又は同条第四項に規定する林業経営相続人が同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
(<span>農業</span>協同組合等が合併した場合の課税の特例)