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第二十三条の七第二十六項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の告示又は事由に係る特定市街化区域農地等に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地につき同条第二十一項の税務署長の承認を受けた<span>農業</span>相続人に係る当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が
第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する<span>農業</span>相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。この場合において、第二十三条の七第二十八項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは、「特例農地等」と読み替えるものとする。