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法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合<span>農業</span>委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
施行令第二十二条の九の場合同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する<span>農業</span>用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の