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都道府県に都道府県<span>農業</span>共済保険審査会を置く。ただし、当該都道府県の区域をその区域とする都道府県連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県<span>農業</span>共済保険審査会を置かないことができる。
都道府県<span>農業</span>共済保険審査会は、第百七十一条第一項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、都道府県知事の諮問に応じて次の事項を調査審議する。