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前条の貸付けに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第一号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて<span>農業</span>委員会に意見を聴くものとする。
法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域(<span>農業</span>委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第二項の規定により二以上の<span>農業</span>委員会が置かれている市町村につい