現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
法第六条の二第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を第一号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する<span>農業</span>委員会に提出してしなければならない。
第一号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の<span>農業</span>上の利用に及ぼしている影響