現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
農用地区域(<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)を定めるための同法第十一条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告(以下この号及び第五十七条の三第三号において「整備計画案公告」という。)があつてから同法第十二条
<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第三条の二第一項に規定する基本指針及び同法第四条第一項の<span>農業</span>振興地域整備基本方針に沿つて、農地又は採草放牧地の面積のすう勢及び農地又は採草放牧地の<span>農業</span>上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案