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第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う<span>農業</span>
権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の<span>農業</span>上の利用に及ぼすことが見込まれる影響