土地改良法施行規則
法及び施行法(これらの法律に基く命令を含む。)の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同一の方法により、市町村又は<span>農業</span>委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用
この省令は、<span>農業</span>委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。
獣医師法施行規則
地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、<span>農業</span>
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
この省令の施行の際現に新法第四条第二項に規定する<span>農業</span>協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする<span>農業</span>協同組合を除く。)又は肥料取締法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五号)による改正後の肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)第一条の三に規定す
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、<span>農業</span>機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関す
植物防疫法施行規則
<span>農業</span>、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。)
<span>農業</span>の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機
農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十三第一項、水産業協同組合法第十二条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の
<span>農業</span>協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第十二条