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この省令の施行の際、現に法第三条の<span>農業</span>共済団体が改正後の規則第二十六条各号に掲げる方法以外の方法により運用をしている余裕金については、当該<span>農業</span>共済団体は、昭和四十四年三月三十一日(当該方法につき期限の定めがある場合には、当該期限)までは、同条の規定にかかわらず、引き続
この省令は、<span>農業</span>災害補償法及び<span>農業</span>共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十九号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。ただし、第二十七条の二、第二十七条の七、第二十九条、第三十四条及び第三十四条の四の改正規定は、同法附則第一項ただし書に規定する