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昭和三十二年産の水稲、陸稲及び蚕繭並びに昭和三十三年産の麦に係る<span>農業</span>災害補償法第百三十九条の規定による通知については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
この省令は、<span>農業</span>災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十号)の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。