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法第百二十五条第四項において準用する法第百二十三条第二項の規定により法第百二十五条第一項第三号の金額(家畜異常事故に係るものを除く。)及び同項第四号の金額に代わるべき金額を定めることができるのは、法第百二十三条第二項の規定により<span>農業</span>共済組合連合会が家畜共済につき保険規程で共済金額の百分の八十に
乙」という。)危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして、危険段階別の同項第一号の率を算術平均した率(以下「危険段階共済掛金平均率甲」という。)法第百十五条第六項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係当該共済関係に係る家畜で当該再保険関係に係る<span>農業</span>