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組合等(特定組合を除く。)は、農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済について、法第九十五条後段に規定する費用を負担し、法第九十六条若しくは法第九十六条の二第一項に規定する施設をし、又は無事戻しをしようとする場合には、当該共済事業の種類ごとに、毎事業年度、その属する<span>農業</span>共済組
<span>農業</span>共済組合(特定組合を除く。)は、任意共済(第十九条の三第六号の農林水産大臣の指定する任意共済を除く。)について、法第九十五条後段に規定する費用を負担し、法第九十六条に規定する施設をし、又は無事戻しをしようとする場合には、毎事業年度、その属する<span>農業</span>共済組合連合会に対