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法第八十五条の三第三項の規定による<span>農業</span>共済組合に対する通知は、同項の規定による市町村に対する認可又は不認可の通知と同時にするものとする。
法第八十五条の四第四項の農林水産省令で定める家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、法第八十五条の二第一項の規定による<span>農業</span>共済組合の申出に基づき法第八十五条の三第一項の規定により共済事業を行うこととなつた市町村の家畜共済又は園芸施設共済に付されたものに係る再保険料とする。