日西特別通商条約
又両締盟国ノ一方ノ版図内ヘ別国ノ生産或ハ製造ニ係ル物品ノ輸入ヲ禁止スルニ非サレハ他ノ一方ノ版図内ノ生産或ハ製造ニ係ル同種ノ物品ヲ何レノ地ヨリ輸入スルコトヲモ禁止スルコトナカルヘシ但シ此ノ取極ハ人畜ノ安全或ハ農業ニ有用ナル植物ノ安全ヲ保護スルニ必要ナル衛生上其ノ他ノ禁止ニハ適用スヘカラサルモノトス
公有水面埋立法施行令
公共団体ノ為ス埋立、祭祀宗教慈善学術技芸其ノ他ノ公益事業ニシテ営利ヲ目的トセサルモノノ用ニ供スル目的ヲ以テ為ス埋立又ハ土地ノ農業上ノ利用ヲ増進スル目的ヲ以テ為ス埋立ニ付テハ免許料ヲ徴収スルコトヲ得ス
大正十五年勅令第二百五十八号(農業倉庫業法第一条第一項第一号ノ規定ニ依ル物品指定ニ関スル件)
農業倉庫業法第一条第一項第一号ノ規定ニ依リ物品ヲ指定スルコト左ノ如シ沖縄県及鹿児島県ニ於テ生産セラレタル砂糖
農業動産信用法施行令
農業動産信用法ノ農業用動産ノ範囲左ノ如シ但シ第十号ニ掲グルモノ並ニ道路運送車両法ニ依ル自動車ニシテ軽自動車、小型特殊自動車及二輪ノ小型自動車以外ノモノハ同法第三章ノ農業用動産ノ範囲ヨリ之ヲ除ク
農業動産信用法ノ先取特権ヲ取得スルコトヲ得ル法人左ノ如シ
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令
(農業協同組合等に関する行政庁の権限委任等)
農林水産大臣及び金融庁長官は、農業協同組合等(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び同号の事業を行う農業協同組合連合会(第四項において「信用農業協同組合連合会」という。)をいう。以下この条において同じ。)及び漁業協同組合等(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う…
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行令
内閣は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十二条第二項、第十六条及び第十八条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については五年とする。
事業性融資の推進等に関する法律施行令
法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十六条資本金の額(当該企業価値担保権信託会社が合名会社…
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定