農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令
当該特定<span>農業</span>用ため池を現に占有する者その他の当該特定<span>農業</span>用ため池に係る不確知所有者関連情報を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。
法第四条第三項のデータベースに当該特定<span>農業</span>用ため池の所有者として記録されている者又は前二号の措置により判明した当該特定<span>農業</span>用ため池の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「記録名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料され
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令
(関係<span>農業</span>委員会等の意見の聴取)
都道府県知事又は指定市町村(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村をいう。第十四条において同じ。)の長は、法第三十七条第七項後段(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係する<span>農業</span>委員会(<span>農業</s
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
融資機関(<span>農業</span>近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第二項各号に掲げる者又は漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第二項各号に掲げる者をいう。次項において同じ。)
融資機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け融資機関が、特定事業者に対して行う<span>農業</span>近代化資金融通法第二条第三項に規定する<span>農業</span>近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は漁業経営の改善及び再建整備に関す
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令
法第二条第一項第二号の政令で定める事業は、<span>農業</span>、林業、漁業、建設業、鉄鋼業、郵便業及び警備業とする。
<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び<span>農業</span>協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令
内閣は、防災重点<span>農業</span>用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。