農業保険法施行令
法附則第三条第一項の交付金の金額は、同項の特定の疾病による家畜の損害につき法第百二十六条(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による指示をした特定組合及び<span>農業</span>共済組合連合会が当該指示に係る処置につきこれらの規定により負担する費用の百分の六十に相当する金額とする。
<span>農業</span>災害補償法の一部を改正する法律附則第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金又は保険料の払戻しをする<span>農業</span>共済組合若しくは共済事業を行う市町村又は都道府県連合会についての第十九条又は第二十七条の規定の適用については、第十九条第一項中「
刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七条第三項ただし書、第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を農地法第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。
特定複合観光施設区域整備法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第百条の六第一項の罪
<span>農業</span>協同組合法第九章の罪
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令
内閣は、<span>農業</span>用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項第二号及び第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定<span>農業</span>用ため池の指定の要件)