独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
第一条の規定による改正後の国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構法施行令(以下この条において「新研究機構法施行令」という。)第三条から第五条までの規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、新研究機構法施行令第三条第一項中「期間最
二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧種苗管理センター契約総額」という。)、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人<span>農業</span>
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令
農林水産大臣及び金融庁長官は、農水産業協同組合等(<span>農業</span>協同組合等(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会をいう。以下この項から第三項までにおいて
法第四十三条第一項及び第二項の規定による農林水産大臣の権限のうち<span>農業</span>協同組合等若しくは特定信用事業代理業者(<span>農業</span>協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この項において同じ。)若しくは再編強化法代理業務を行う<span>農業</span>
農業競争力強化支援法施行令
内閣は、<span>農業</span>競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十条第一項及び第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>農業</span>競争力強化支援法(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。
農業保険法施行令
内閣は、<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十一条第一項(同法第十七条において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条、第二十二条第二項及び第三項(同法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)、第九十六条、第九十八条第一項第一号、第四号及び第六号、第九十九条第二項(同法第百条第
第三章 <span>農業</span>共済事業等