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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成二十五年政令第三号

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令

合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人<span>農業</span>

社会福祉平成二十五年政令第二十二号略称: 障害者優先調達推進法施行令

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令

合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人<span>農業</span>

産業通則平成二十六年政令第十三号

産業競争力強化法施行令

<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会

<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会

農業平成二十六年政令第四十六号略称: 農地バンク法施行令

農地中間管理事業の推進に関する法律施行令

地方公共団体が、対象土地を公用又は公共用(<span>農業</span>上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合

農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第一号に規定する法人が、対象土地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う<span>農業</span>に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合

社会保険平成二十六年政令第七十四号略称: 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

存続連合会が平成二十五年改正法附則第四十条第九項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社(同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(同条第九項に規定する生命保険会社をいう。次項において同じ。)及び<span>農業</span>協同組合連合会(同条第九項に規定する<span

存続連合会が平成二十五年改正法附則第四十条第九項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、<span>農業</span>協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、存続連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定し

農業平成二十六年政令第九十五号

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

内閣は、<span>農業</span>の構造改革を推進するための<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行に伴い、並びに同法附則第十一条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

<span>農業</span>の構造改革を推進するための<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間は、改正法第二条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十二条の二第一項中「作成するものとする

国土開発平成二十六年政令第九十九号略称: 国家戦略特区法施行令

国家戦略特別区域法施行令

農作業に関し一年以上の実務経験を有し、かつ、<span>農業</span>支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。