行政組織平成十八年政令第百六十五号
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日前に整備法附則第四条第三項に規定する施行日前の研究機構等を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構、独立行
(独立行政法人<span>農業</span>者大学校等から国が承継する資産の範囲等)
農業平成十八年政令第二百二十一号略称: 担い手経営安定法施行令
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令
内閣は、<span>農業</span>の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第一項及び第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>農業</span>の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
刑事平成十八年政令第二百八十七号略称: 刑訴法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令
刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令
<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
国税平成十九年政令第二十三号
平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
内閣は、平成十八年度の水田<span>農業</span>構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十九年法律第二号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(水田<span>農業</span>構造改革交付金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例)