民事平成十七年政令第二十五号
農業用動産抵当登記令
<span>農業</span>動産信用法施行令第一条第九号に掲げる<span>農業</span>用動産の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
抵当権の設定の登記においては、<span>農業</span>用動産の所有者を登記義務者とみなす。この場合においては、第十八条において準用する不動産登記法第二十二条本文の規定は、適用しない。
環境保全平成十七年政令第四十二号
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令
国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人<span>農業</span>
労働平成十七年政令第百四十六号
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
地方自治平成十七年政令第百五十一号
地域再生法施行令
法第五条第四項第一号ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(<span>農業</span>集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。第十条第二号において同じ。)又は浄化槽とする。