国税平成十七年政令第二十一号
平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
(水田<span>農業</span>構造改革交付金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例)
平成十六年度の水田<span>農業</span>構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める方法は、固定資産の取得又は改良に充てた金額に相当する金額以下の金額を法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十五号に規定する損金経理により引当金勘
民事平成十七年政令第二十五号
農業用動産抵当登記令
内閣は、<span>農業</span>動産信用法(昭和八年法律第三十号)第十三条第三項の規定に基づき、<span>農業</span>用動産抵当登記令(昭和八年勅令第三百八号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第三章 <span>農業</span>用動産の抵当権に関する登記手続(第八条―第十五条)