独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令
くは第二項」と、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十二条第一項第一号中「又は第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により国民年金法」と、独立行政法人<span>農業</span>
平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に八月十七日から九月八日までの間の天災に係る被害<span>農業</span>者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十七年三月三十一日までに行われたものに限るものとする。
不動産登記令
(経過措置)この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号及び第四号並びに第三項並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の<span>農業</span>用動産抵当
景観法施行令
十一条第一項、第十六条第七項第一号、第十号及び第十一号、第十七条第三項、第十八条第一項、第二十二条第一項ただし書、第二十四条第三項(同法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項ただし書、第八十一条第一項並びに第九十三条第四号並びに同法第五十五条第四項において準用する<span>農業</span>
の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの建築物の建築等工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物を除く。)の建設等木竹の伐採屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(国土交通省令で定める高さのものを除く。)特定照明<span>農業</span>
信託業法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
<span>農業</span>協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
船舶登記令
(経過措置)この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号及び第四号並びに第三項並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の<span>農業</span>用動産抵当
平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
内閣は、平成十六年度の水田<span>農業</span>構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十七年法律第二号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。