国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令
内閣は、独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第二条第三号及び第十五条第六項並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人<span>農業</span>技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第十一項及び第十四項並びに第十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人<span>農業</span>技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第十項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
独立行政法人福祉医療機構法施行令
前三号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、<span>農業</span>協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の厚生労働大臣の定めるもの(第十号において「特定病院等開設者」という。)
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に低温等に係る被害<span>農業</span>者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十六年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
国立大学法人法施行令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
独立行政法人国立病院機構法施行令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
内閣は、平成十五年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十六年法律第二号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(水田<span>農業</span>経営確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例)
独立行政法人都市再生機構法施行令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
特定都市河川浸水被害対策法施行令
<span>農業</span>用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項