行政組織平成十五年政令第三百四十三号
独立行政法人農業者年金基金法施行令
平成十五年度における年金給付等準備金の額の算定に係る第八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「その前事業年度の末日における年金給付等準備金」とあるのは「基金の成立の日の前日における法附則第二十一条の規定による廃止前の<span>農業</span>者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第五十三条に規定する積立
旧<span>農業</span>者年金法による被保険者期間を有する者についての第二十条第一号及び第二十八条第一号の規定の適用については、第二十条第一号中「<span>農業</span>者年金の被保険者期間」とあるのは「法附則第二十一条の規定による廃止前の<span>農業</span>者年金基金法(昭和四十五年法律第七十
行政組織平成十五年政令第三百四十四号
独立行政法人農林漁業信用基金法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会
法第二十条の二第一項各号に掲げる主務大臣の権限のうち<span>農業</span>信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。