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<span>農業</span>共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする<span>農業</span>共済組合に限る。)は、その行う共済事業の規模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対
<span>農業</span>共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。