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その<span>農業</span>から生ずる収益が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者に帰属することとされていること。
法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいてその<span>農業</span>を営まなくなることとされていること。