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(<span>農業</span>者老齢年金の額の算定方法)
納付された保険料(法第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。第八条第二項第二号において「納付保険料」という。)及びその者が<span>農業</span>者老齢年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該保険料の運用収入の額の総額