行政組織平成十五年政令第三百二十九号
独立行政法人水資源機構法施行令
場合に限る。)において、かんがい排水の用途について第二項第一号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額(かんがい排水の用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、第一項の都道府県<span>農業</span>
まれるときは、当該額を控除した額)一当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る第三十五条第一項の利息の額二ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用の額で当該水資源開発施設に係るものの額R当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る第四十条第一項の災害復旧工事等都道府県<span>農業</span>
行政組織平成十五年政令第三百四十三号
独立行政法人農業者年金基金法施行令
内閣は、独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第二十九条、第三十一条第一項第一号及び第二号、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第四項、第四十五条第一項から第五項まで、第四十七条第二項及び第四項、第五十三条、第六十五条、第六十八
独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法(以下「法」という。)第二十二条第二項に規定する未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。