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11,360 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国土開発平成十四年政令第百二号略称: 沖振法施行令,沖縄振興特措法施行令

沖縄振興特別措置法施行令

別表第一(第三十二条関係)項事業の区分国庫の負担又は補助の割合一<span>農業</span>試験研究施設<span>農業</span>改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置十分の九・五二土地改良土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの(一) 土地改良法第八

土地平成十四年政令第二百四十八号

土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令

土地等の収用又は使用に伴い、営業(<span>農業</span>及び漁業を含む。以下同じ。)の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。

(<span>農業</span>に関する補償の特例)

工業平成十四年政令第三百八十九号略称: 自動車リサイクル法施行令

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令

<span>農業</span>機械又は林業機械に該当する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。)

国税平成十五年政令第四十二号

平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令

内閣は、平成十四年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十五年法律第二号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(水田<span>農業</span>経営確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例)

地方自治平成十五年政令第七十八号略称: 特区法施行令,構造改革特区法施行令

構造改革特別区域法施行令

この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

この政令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令第六条(前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法施行令第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けて<span>農業</span>改良助長法第八条第一項の普及指導員に任用されている者は、引き続き当該普及指導員に任用され

外事平成十五年政令第二百五十二号略称: 武力攻撃事態対処法施行令,事態対処法施行令

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令

国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構

行政組織平成十五年政令第二百九十三号略称: 鉄運機構法施行令

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令

この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

災害対策平成十五年政令第三百二十四号略称: 南海トラフ法施行令

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令

福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設をいう。第七条第一号において同じ。)公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校(1)及び(2)に掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物<span>農業</span>

行政組織平成十五年政令第三百二十九号

独立行政法人水資源機構法施行令

法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「土地改良区負担金」という。)の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県<span>農業</span>分担額(当該新築又は改築について

前項の都道府県<span>農業</span>分担額は、法第二十六条第一項の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。