農林中央金庫法施行令
<span>農業</span>協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中<span>農業</span>協同組合法施行
確定給付企業年金法施行令
銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合
業主及び基金は、法第六十五条第一項及び第二項並びに法第六十六条第一項に規定する方法(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、第三十八条第一項第二号に該当するもの及び生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項又は<span>農業</span>
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令
)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第六条の規定による改正後の<span>農業</span>
平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
内閣は、平成十三年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十四年法律第二号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(水田<span>農業</span>経営確立助成補助金等で固定資産を取得した場合の法人税の特例)
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令
平成十三年統合法の施行の日(次号において「平成十三年統合法施行日」という。)における農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。同号において同じ。)が<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項若しくは第八