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11,360 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十二年政令第二百九十九号

社会資本整備審議会令

せられた事項を処理すること。都市計画・歴史的風土分科会宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十二条第四項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、都市<span>農業</span>

行政組織平成十二年政令第三百十六号

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令

国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第五号に掲げる業務(酒類製造業、たばこ製造業、酒類販売業及びたばこ販売業に係るものに限る。)

規定する特例業務を行う場合における第十五条の規定による改正後の共通事項政令第一条の規定の適用については、同条第二号中「業務(」とあるのは「業務及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)第一条の規定による改正前の国立研究開発法人<span>農業</span>

行政組織平成十二年政令第三百二十六号略称: 中央省庁等改革関連法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令,独法通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

ター独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)附則第二条農林水産省の家畜改良センター独立行政法人肥飼料検査所法(平成十一年法律第百八十六号)附則第二条農林水産省の肥飼料検査所独立行政法人農薬検査所法(平成十一年法律第百八十七号)附則第二条農林水産省の農薬検査所独立行政法人<span>農業</span>

良センター農林水産大臣独立行政法人家畜改良センター同条第二項独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第一項農林水産省の肥飼料検査所農林水産大臣独立行政法人肥飼料検査所同条第二項独立行政法人農薬検査所法附則第五条第一項農林水産省の農薬検査所農林水産大臣独立行政法人農薬検査所同条第二項独立行政法人<span>農業</span>

金融・保険平成十二年政令第四百七十九号略称: 資産流動化法施行令

資産の流動化に関する法律施行令

特定目的信託に係る<span>農業</span>用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中<span>農業</span>協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条

金融・保険平成十二年政令第四百八十号略称: 投信法施行令

投資信託及び投資法人に関する法律施行令

第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中<span>農業</span>協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条

商業平成十二年政令第四百八十四号略称: 金融サービス法施行令,金融商品販売法施行令

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令

法第二条第二項第五号に掲げる業務次のイからチまでに掲げる業務<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十五号に規定する附帯する事業(同項第二号又は第三号に規定する事業に係るものに限る。)又は同条第六項第十七号に規定する附帯する事業(同項第一号又は第二号に規定する事業に係るもの

法第二条第二項第六号に掲げる業務銀行法第五十二条の四十二第一項(<span>農業</span>協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項、信用金庫法第八十九条第五項、長期信用銀行法第十七条、労働金庫法第九十四条第