協同組合による金融事業に関する法律施行令
<span>農業</span>協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。<span>農業</span>
労働金庫法施行令
<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び<span>農業</span>協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
<span>農業</span>協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
貸金業法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定
第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中<span>農業</span>協同組合法施行
湖沼水質保全特別措置法施行令
畜産<span>農業</span>又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの豚房施設(豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)牛房施設(牛房の総面積が百六十平方メートル以上二百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)馬房施設(馬房の総面積が四百平方メートル以上五
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき<span>農業</span>用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令
法第四条第二項第三号の政令で定める法人は、自動車安全運転センター、総合研究開発機構、海洋科学技術センター、日本銀行、預金保険機構、日本万国博覧会記念協会、航空貨物通関情報処理センター、産業基盤整備基金、医薬品副作用被害救済・研究振興基金、<span>農業</span>共済基金、海洋水産資源開発センター、農水産業協同組合
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
法第七条第一号チに規定する政令で定める施設は、<span>農業</span>用用排水施設及び<span>農業</span>用道路とする。