農住組合法施行令
第十条第一項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第三項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する含む。)含む。)又は農住組合法第十条第三項第百八条第一項<span>農業</span>
組合が法第七条第二項第五号に掲げる事業を土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行う場合には、組合を同法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う<span>農業</span>協同組合とみなして、土地改良法施行令の規定を適用する。
銀行法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合連合会
<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び<span>農業</span>協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
長期信用銀行法施行令
<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び<span>農業</span>協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
<span>農業</span>協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
協同組合による金融事業に関する法律施行令
<span>農業</span>協同組合(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び<span>農業</span>協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
<span>農業</span>協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定